退職後の諸手続・健康保険
退職すると、健康保険・年金・所得税・住民税等について、個人で手続きが必要となります。
ここでは健康保険に関する要注意事項を挙げておきます。
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退職と同時に、所属企業が所属していた健康保険機構から脱退となります。
この場合の手続きは、健康保険被保険者証を企業に返還すればよろしい。個人での手続きは不要です。
退職後に、国民健康保険に加入となります。この手続きは個人で行います。
ただし、資格喪失の前日現在で2ヶ月以上の被保険者期間があれば、国民保険に加入せずに2年間は前職の健康保険を継続することが可能です。
これは個人が希望して、任意継続の手続きをとればよろしい。一般的に、保険料の負担は任意の方が安いのです。
継続の手続きをとれば、次の職場での健康保険の資格を得るまでは、任意に止めることは出来ません。
継続の申し出は、退職の日から20日以内が期限となっていますから注意を。
勿論ですが、任意保険に加入すれば保険料は全額個人負担となります。保険料の支払いは前納制度もあり、前納すれば割引となります。
ただし、納付期日は、、、
守らねばなりません。納付を怠れば資格喪失となります。
手続きは、社会保険事務所に出向いて「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出します。
被扶養者がいる場合は「健康保険被扶養者(異動)届」も合わせて提出となります。つぎの就職までこの状態が継続となります。
退職して失業保険の給付を受けている場合、同居している配偶者が健康保険の資格保有者であれば、健康保険被扶養者として登録が可能です。
申請の条件は、年収が130万円未満であることと、配偶者の年収の半額未満であることです。
その他、前職の加入保険機構によって、取り扱いが違いますから疑問があれば、確認を忘れずに。
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