転職活動中の生活保護・失業保険について
転職に限らず、前職を止めて次の仕事が見つかるまでの間、生活に困らぬように給付金が受け取れます。
育児休業手当・介護休業手当などと共に、雇用保険に含まれている失業保険の適用を受けて、助成金が支払われるのです。
保険料は労働者の給与から天引きされたものに、企業負担分を加算して国に納めます。
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失業保険には「求職者給付」「就業促進給付」「教育訓練給付」「雇用促進給付」の4種類があり、前述した失業保険は休職者給付の「基本手当」です。
失業保険の給付条件と手続き
○条件1 働く意志はあるが、職に就けない状態であること。
職業安定所(ハローワーク)に定期的に出向いて、担当者と面接します。担当者が働く意志を確認できれば支払いが認められます。
就業の意志が認められなければ、失業給付金の支給はありません。
また、怪我とか妊娠中と言った理由で働けない人も給付を受けることは出来ません。
その人が働けるような状態になれば、受給可能となります。
受給期間延長申請を提出することで、、、
3年間まで受給資格が延長されます。
○条件2 離職の日から過去2年間、月当りの賃金支払い基礎日数が11日以上の雇用保険加入。
この条件を満たす月が、12回以上含まれていること。
○手続き 「離職票」「雇用保険被保険者証」「住民票」「普通預金通帳」に証明書用の写真2枚を添えて職業安定所に提出します。
必要書類で受給資格が認定されたら、ハローワークでの説明会に参加、終了後に認定証の受け取りとなります。
その後は定められた日毎にハローワーク出向いて、その都度失業認定を受けます。
認定後に、手続き時に示した口座へ給付金が振り込まれます。
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