国が行う再就職支援策
失業者の再就職を支援するために、雇用保険制度の中に就業促進手当が設けられています。
「再就職手当」「就業手当」「常用就職支度手当」の三種類があります。
再就職が決まった段階で、就職先から「採用証明書」貰って職業安定所に提出します。
引き替えに職業安定所から「支給申請書」を受けとって会社の証明を貰います。
それに「受給資格者証」を添えて一ヶ月以内に職業安定所提出することで受給できます。
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就業促進手当の取り扱いは、再就職の雇用条件によって変わります。
「安定した職業」一年以上の雇用関係が約束されているもの。
「その他の職業」雇用契約が一年未満のもの。
この制度は「安定した職業」に就いた場合に限って適用されます。
○再就職手当 七日間の待機期間終了後であることと、再就職先が離職票を受け取った前職ではないこと。
就業手当 自己都合退職では三ヶ月の待機終了後であること。職業安定所の紹介による再就職であれば一ヶ月でも可能。
就職先が、職業安定所に求職する以前に内定していた企業であれば駄目です。
資格を満たした上で、、、
基本手当×支給残日数×30%が支給となります。
○常用就職支度手当
年齢が45歳以上か、障害者であること。
職業安定所の紹介による再就職であること。
再就職先が離職票を受け取った前職ではないこと。
待機期間・給付制限期間の終了後であること。
資格を満たしていれば、基本手当×支給残日数×30%の支給となります。
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